平成11年12月15日「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が公布されました。その法律は、借地借家法の一部を改正するという内容で、それにより定期建物賃貸借(いわゆる定期借家)条項を借地借家法第38条に規定しました。従来の借家は契約期間が満了しても、家主側に正当事由がなければ解約を申し入れられず、また更新を拒絶できないのが実情でしたが、平成12年3月1日以降の新規契約で定期借家契約を利用すれば、契約期間の満了と同時に契約は終了し、家主に正当事由がなくても借り主は建物を明け渡さねばならないというものです。 |