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ミックハウジング 不動産Q&A
不動産相談室 にお寄せいただいたご相談・ご質問の中からよくある内容を整理して不動産Q&A集としました。
少しづつ充実していきたいと思っていますので、ご相談・ご質問の有る方は 不動産相談室 へお越しください。

重要事項の説明はいつ、どうやって聞けば良いのですか。

宅地建物取引業法第35条第1項では「売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、・・・」重要事項の説明をしなければならないと規定されています。従って、業者の側では契約直前にこの説明をするのが慣例となっているようです。しかし、この重要事項とは「契約するかどうかの判断材料」にする為にあるということです。
従って、重要事項の説明を受けてから、よく考えて契約の意思表示をすることが望ましいということです。



定期借家契約ってどういう契約ですか。

平成11年12月15日「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が公布されました。その法律は、借地借家法の一部を改正するという内容で、それにより定期建物賃貸借(いわゆる定期借家)条項を借地借家法第38条に規定しました。従来の借家は契約期間が満了しても、家主側に正当事由がなければ解約を申し入れられず、また更新を拒絶できないのが実情でしたが、平成12年3月1日以降の新規契約で定期借家契約を利用すれば、契約期間の満了と同時に契約は終了し、家主に正当事由がなくても借り主は建物を明け渡さねばならないというものです。

 



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